株式会社を設立する前に知っておきたい用語

株式会社の用語

株式会社を設立しようとする前に、以下に挙げる設立や組織に関する用語を是非知っておいてください。


■発起人(ほっきにん)
発起人とは、株式会社を設立しようとする人のことです。
発起人になるためには、1株以上の株式の引き受けが必要です。
発起人は定款の作成・認証、資本金の振り込み、会社の設立登記等の手続きを行わなければいけません。
■株式譲渡制限会社(かぶしきじょうとせいげんがいしゃ)
株式譲渡制限会社は、会社の株式の全てについて、譲渡する際に株主や取締役会等の承認を得なければならない、と制限をしている会社のことです。「非公開会社」といわれることもあります。
逆に譲渡について何の制限もない会社を「公開会社」といいます。
■取締役(とりしまりやく)
取締役は、株主総会で選任され、委任を受けて会社の業務を執行します。
株式会社の機関の一つで、最低1名以上の人員が必要です。取締役会を設置する会社では、最低3人以上の人員が必要になります。
■取締役会(とりしまりやくかい)
取締役会は、取締役3人以上によって構成され、会社の業務を執行します。
株主譲渡制限会社では取締役会の設置は任意なので、取締役が3名以上いるから設置というものではありません。株式譲渡制限会社以外の会社は、取締役会を設置しなければいけません。
■監査役(かんさやく)
監査役は、取締役等が業務を適切に行っているか監査する「業務監査」と、不正な会計が行われていないか監査する「会計監査」を行います。
株式譲渡制限会社では設置は任意とされていますが、取締役会を設置する会社は原則として設置する必要があります。
■会計参与(かいけいさんよ)
会計参与は、取締役と共同して決算書類(貸借対照表、損益計算書等)の書類を作成し、株主等から作成した書類について説明を求められたときは、説明する業務を行います。株式譲渡制限会社では設置は任意とされています。
会計参与には資格制限があり、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければ、なることはできません。
■現物出資(げんぶつしゅっし)
現物出資は、金銭以外で出資することをいいます。主にパソコン、自動車等の車両、重機、土地や建物等の不動産、特許権や著作権等の知的財産権等があります。
現物出資を行う際には、原則として裁判所が選任する検査役に調査をしてもらわなければいけませんが、1.現物出資の総額が500万円以下、2.市場価格のある有価証券、3.財産の価額が相当である旨の弁護士等の証明がある場合、に限って裁判所の調査が不要とされています。