株式会社の設立からLLC(合同会社)の設立まで対応!

必要書類の作成

定款を作成する際には、いくつかのポイントがあります。

1.本店所在場所決議書
定款を作成した際に、本店所在地を「香川県高松市に置く。」といった具合に番地まで決めてない場合に必要な書類です。
本書の決議事項である「本店所在地の番地」は社員が決定します。
用紙については特に指定されていませんが、現在では多くの場合A4サイズの用紙を用いられています。  

本店所在場所決議書

 平成○年○月○日午前○時、社員○○の自宅において社員全員が出席し、その全員の一致の決議により本店所在場所を次のとおり決定した。

 本店  香川県高松市さぬき町○丁目○番○号

 上記の決議事項を証明するため、社員全員が次のとおり記名押印又は署名する。

 平成○年○月○日

○○○○合同会社
社員  ○○ ○○  
社員  □□ □□  
社員  △△ △△  
社員  ☆☆ ☆☆  

2.払込のあったことを証する書面
「払込のあったことを証する書面」は、資本金の払い込みがあったことを証明するための書面です。
そのため、この書類は資本金の払い込みを行った後に作成しなければいけません。
これは設立時の代表社員が証明を行います。
「払込のあったことを証する書面」は、この証明書だけでは足らず、これに以下の書類(コピー)を付けて左端をホッチキスで綴じ、各ページに割印を押印します。
・振り込みを行った銀行等の通帳の表紙のページ
・通帳の表紙を開いて1ページ目のページ(口座名や口座番号等が記載されているページ)
・振り込みが行われた旨の記載があるページ(通帳記入を行う。振り込みの記載がある部分をチェック。)

証明書

 当会社の資本金については以下のとおり、全額の払込みがあったことを証明します。

払込みを受けた金額  金○○○円

平成○年○月○日

○○○○合同会社
代表社員  ○○ ○○  

3.業務執行社員選任決議書
社員は基本的に複数人いても全員が会社を代表し、業務を執行します。
業務執行役員を選任するのは、業務を執行する社員と出資のみ行う社員(業務状況、財産状況の調査は可能)がいる場合に必要となります。
業務執行社員が複数人いる場合は、業務を執行する際に過半数で決定していきます。

業務執行社員選任決議書

 平成○年○月○日、社員○○○○の自宅において、社員全員が出席し、その全員の一致により次のとおり業務執行社員を選任、決定した。

 業務執行社員  ○○○○、□□□□、△△△△

 上記決議事項を証するため、社員全員は次のとおり記名押印する。

 平成○年○月○日

○○○○合同会社
社員  ○○ ○○  
社員  □□ □□  
社員  △△ △△  
社員  ☆☆ ☆☆  

4.代表社員選任決議書
合同会社で業務執行社員を選任していると、各自が会社を代表します。
定款で定めをしていると、その中で代表者(代表社員)を定めることができます。
代表社員を定めると、代表社員のみが会社を代表し、その他の業務執行社員は会社を代表しません。

代表社員任選任決議書

 平成○年○月○日、社員○○○○の自宅において、社員全員が出席し、その全員の一致により次のとおり業務執行社員を選任、決定した。

 業務執行社員  ○○○○

 上記決議事項を証するため、社員全員は次のとおり記名押印する。

 平成○年○月○日

○○○○合同会社
社員  ○○ ○○  
社員  □□ □□  
社員  △△ △△  
社員  ☆☆ ☆☆  

5.就任承諾書
業務執行社員や代表社員を選任した際は、選任された社員はその要請を受けるのも断るのも自由ですので、就任をする場合はその旨の書類を会社に提出します。それがこの「就任承諾書」です。
基本的には、就任を承諾する社員全員分の承諾書が必要です。  

就任承諾書

私は平成○年○月○日、貴社の業務執行社員(又は代表社員)に選任されたので、その就任を承諾します。

平成○年○月○日

香川県高松市さぬき町○丁目○番○号
○○ ○○  

○○○○合同会社 御中