株式会社の設立からLLC(合同会社)の設立まで対応!

定款の作成

定款を作成する際には、いくつかのポイントがあります。

1.定款の作成の基礎
定款の作成は、一般的にパソコンを使用して行います。手書きでも構いませんが、修正のことや見た目を考えるとパソコンを使用した方が無難です。
パソコンで使用するソフトは「ワード」でも「一太郎」でも構いません。自分の使いやすいソフトで行います。
用紙については特に指定されていませんが、現在では多くの場合A4サイズの用紙を用いられています。
通常の定款を作成した場合、1部をプリントアウトして収入印紙4万円を貼付しなければいけません。
電子定款を作成した場合、パソコンで作成した定款に電子署名を行うことで、収入印紙を貼付する必要はありません。。
2.定款の記載事項
定款の記載事項は、何でも書けばいいというものではありません。記載事項については「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けることができます。  
絶対的記載事項 … 定款に記載しなければ定款自体が無効になってしまうもの
相対的記載事項 … 必ず記載しなければならないというものではなく、記載すれば効力が生じるもの
任意的記載事項 … 定款に記載がなくても効力は生じるので、記載してもしなくてもよいもの
絶対的記載事項 ・商号  ・事業目的  ・本店所在地
・社員の氏名又は名称及び住所
・社員全員が有限責任である旨
・社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
相対的記載事項 ・業務執行社員  ・代表社員  ・利益の配当
・現物出資がある場合の出資者名、出資財産、価格、割り当てる株式
その他
任意的記載事項 ・公告の方法  ・営業年度  その他
3.定款作成のポイント
・商号
「合同会社○○」又は「○○合同会社」と正確に記載します。  
・事業目的
事業目的については、いくつ書いても問題ありません。また、今から行おうとする事業だけでなく将来的に行いたい事業を書いても大丈夫です。ただしあまり多くなると、何をやっている会社か分かりづらくなる可能性があります。
・本店所在場所
定款に記載する本店所在場所は、最小行政区画(市区町村)までで可能です。例えば「香川県高松市に置く。」といった具合で。
・社員の氏名、住所、出資額又は出資口数
社員の氏名や住所は印鑑証明等に記載されているとおり正確に記入します。社員が複数人いる場合は、全員分の氏名、住所、出資額又は出資口数を記入します。
・社員が有限責任である旨の記載
LLC(合同会社)の場合、社員が有限責任である旨の記載をしなければいけません。
・業務執行社員
合同会社の場合、基本的に社員(出資者)全員が業務を執行する社員となります。ただし、定款で定めれば業務を執行する社員と、業務を執行しない社員とに分けることができます。業務を執行しない社員とは、社員総会等では議決権を持つが業務の執行はしない社員のことを言います。極端な言い方をすると「出資だけする人」という感じです。
・代表社員
合同会社では基本的に社員(出資者)全員が会社を代表することになります。定款に規定すると、複数名の社員がいる場合に代表者を選任することができるようになります。代表者を選任すると、選任された社員のみが会社を代表することになります。
・営業年度
一般的に決算月を2月にする場合は、事業年度を「3月1日から翌年2月末日まで」とします。2月の最終日は4年ごとに閏年(29日)があるからです。
・押印
プリントアウトした定款に、発起人全員で押印します。押印する印鑑は実印を使用します。