株式会社の設立からLLC(合同会社)の設立まで対応!

定款の作成

定款を作成する際には、いくつかのポイントがあります。

1.定款の作成の基礎
定款の作成は、一般的にパソコンを使用して行います。手書きでも構いませんが、修正のことや見た目を考えるとパソコンを使用した方が無難です。
パソコンで使用するソフトは「ワード」でも「一太郎」でも構いません。自分の使いやすいソフトで行います。
用紙については特に指定されていませんが、現在では多くの場合A4サイズの用紙を用いられています。  
2.定款の記載事項
定款の記載事項は、何でも書けばいいというものではありません。記載事項については「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けることができます。  
絶対的記載事項 … 定款に記載しなければ定款自体が無効になってしまうもの
相対的記載事項 … 必ず記載しなければならないというものではなく、記載すれば効力が生じるもの
任意的記載事項 … 定款に記載がなくても効力は生じるので、記載してもしなくてもよいもの
絶対的記載事項 ・商号  ・事業目的  ・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
相対的記載事項 ・株式の譲渡制限  ・株券の発行  ・取締役等の任期
・取締役会、監査役(又は会計参与)等の設置
・現物出資がある場合の出資者名、出資財産、価格、割り当てる株式
その他
任意的記載事項 ・公告の方法  ・事業年度  ・取締役等の人数  ・株主総会の議長
その他
3.定款作成のポイント
・商号
「株式会社○○」又は「○○株式会社」と正確に記載します。株式会社を(株)と省略しないでください。
・事業目的
事業目的については、いくつ書いても問題ありません。また、今から行おうとする事業だけでなく将来的に行いたい事業を書いても大丈夫です。ただしあまり多くなると、何をやっている会社か分かりづらくなる可能性があります。
・本店所在場所
定款に記載する本店所在場所は、最小行政区画(市区町村)までで可能です。例えば「香川県高松市に置く。」といった具合で。
・発行可能株式総数
発行可能株式総数は、設立時に発行する株式の総数ではなく将来にわたって会社が発行できる株式の総数の上限のことです。公開会社(株式の譲渡制限がない会社)の発行可能株式総数は、最大で発行済み株式総数の4倍までの範囲内でないといけません。非公開会社(株式譲渡制限会社)には上限はありません。
・取締役の人数
取締役は1名以上から設立が可能です。上限については規定がありません。
・取締役等の任期
取締役の任期は定款で何も規定しなければ2年、監査役又は会計参与は4年になります。いずれも定款で最長10年まで任期を設定することができます。
・取締役会
取締役会を設置する場合は、役員が3人以上必要です。逆に役員が3人以上居る場合でも、取締役会を設置しなければいけないということはありません。
・監査役又は会計参与
監査役又は会計参与の設置は任意となっています。特に必要性を感じなければ設置しなくても構いません。
・事業年度
一般的に決算月を2月にする場合は、事業年度を「3月1日から翌年2月末日まで」とします。2月の最終日は4年ごとに閏年(29日)があるからです。
・発起人の氏名、住所
発起人の氏名や住所は印鑑証明に記載されているとおりに記入します。発起人が複数人いる場合は、全員分の氏名、住所、株式数、金額を記入します。
・押印
プリントアウトした定款に、発起人全員で押印します。押印する印鑑は実印を使用します。